2016.02.04 確定申告のすすめ ~土地建物を売却した場合~ 平成27年1月1日から12月31日までの間に、自分の土地や建物を売却された方は、確定申告が必要です。 特に、自分の居住用の財産を売却された方などは、3000万円までは税金がかからなくなります。 申告時期を過ぎると控除が認められませんのでご注意下さい。 確定申告期間 平成28年2月16日~平成28年3月15日 受付け先 最寄の無料税務相談所・税務署・電子申告書